That’s Ga’kku.(FP1級,社会福祉士,and so on)

■003:強制徴収可能な公債権(P219:第12章)



① 憲法0025②に基づき社会保障を整備することは国の責務

② 行政サービスに一定の費用がかかることは周知のとおり

③ 安定財源確保のため、租税と極めて類似した方法により保険料を徴収


○ 国民健康保険料

国保法0079条の02(滞納処分)

① 市町村が徴収する保険料その他この法律の規定による徴収金は、地方自治法第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。

○ 後期高齢者医療保険料

高医確法0113条(滞納処分)

① 市町村が徴収する保険料、後期高齢者医療広域連合が徴収する徴収猶予した一部負担金その他この章の規定による徴収金は、地方自治法第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。

○ 介護保険料

介保法0114条(滞納処分)

① 市町村が徴収する保険料その他この法律の規定による徴収金は、地方自治法第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。


○ 地方自治法

地方自治法0231条の03

(督促、滞納処分等)
第二百三十一条の三

③ 普通地方公共団体の長は、分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入(以下この項及び次条第一項において「分担金等」という。)につき第一項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該分担金等並びに当該分担金等に係る前項の手数料及び延滞金について、地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合におけるこれらの徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。


○ (2026.05.10.読了)