目次
第一章 総則(第一条―第二条)
第二章 基本方針等(第三条―第七条)
第三章 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置(第八条―第二十四条)
第三章の二 移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進に関する措置(第二十四条の二―第二十四条の八)
第四章 重点整備地区における移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な実施(第二十五条―第四十条の二)
第五章 移動等円滑化経路協定(第四十一条―第五十一条)
第五章の二 移動等円滑化施設協定(第五十一条の二)
第六章 雑則(第五十二条―第五十八条)
第七章 罰則(第五十九条―第六十六条)
附則