① 分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の普通地方公共団体の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、普通地方公共団体の長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
市税等の督促の参考:地方税法0329①③(市町村民税に係る督促)
① 納税者(特別徴収の方法によつて市町村民税を徴収される納税者を除く。以下本款において同様とする。)又は特別徴収義務者が納期限(第三百二十一条の十一又は第三百二十八条の九の規定による更正又は決定があつた場合においては、不足税額又は不足金額の納期限をいい、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下市町村民税について同様とする。)までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
③ 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で第一項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
国保等の督促の参考:陸前高田市税外収入未納金等徴収条例0002条(督促)
① 納入金について、納入すべき義務がある者(以下「納入者」という。)が、納期限までに完納しないときは、市長は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
② 前項の督促状に指定すべき納入期限は、その発付の日から10日とする。
③ 第1項に規定する督促状の様式は、市税に準ずるものとする。
市税等および国保等の滞納処分の参考:地方自治法0231の03③(督促、滞納処分等)
③ 普通地方公共団体の長は、分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入(以下この項及び次条第一項において「分担金等」という。)につき第一項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該分担金等並びに当該分担金等に係る前項の手数料及び延滞金について、地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合におけるこれらの徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。