| ■ 問題 要介護認定または要支援認定に関する処分に不服がある者が介護保険審査会に対して行う審査請求は、原則として、その処分があったことを知った日の翌日から6カ月以内にしなければならない。OかXか。 |
| ■ 解答 X。この肢は誤り。 「6ケ月以内」ではなく「3ケ月以内」である。 |
| ■ 根拠条文 介護保険法0192条(審査請求の機関及び方式) ① 審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月以内に、文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。 |