| ■ 問題 高額医療合算介護サービス費は、直近の1年間において高額介護サービス費および高額療養費の支給を受け、かつ、介護保険と公的医療保険の自己負担額を合算した額が一定の限度額を超えなければ支給されない。OかXか。 |
| ■ 解答 X。この肢は誤り。 【各保険単独の制度】 ※ 医療保険が高額になる場合に支給される制度:「高額療養費」 ※ 介護保険が高額になる場合に支給される制度:「高額介護サービス費」 【各保険を合算した制度】 ※※「高額医療・高額介護合算療養費制度」 1年間(8/1~7/31)に医療保険と介護保険の両方で自己負担額があり、その合算額が世帯単位で所得に応じた一定額を超えた場合、その超えた金額の払戻しを受けることができる。 限度額を超えた部分は、医療保険と介護保険の自己負担額の比率によって按分され、医療保険と介護保険の双方から支給される。 ※※ 医療保険から支給される部分:「高額介護合算療養費」 ※※ 介護保険から支給される部分:「高額医療合算介護サービス費」 |
| ■ 根拠条文 介護保険法0051条の02(高額医療合算介護サービス費の支給) ① 市町村は、要介護被保険者の介護サービス利用者負担額(前条第一項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)及び当該要介護被保険者に係る健康保険法第百十五条第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)その他の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)に規定するこれに相当する額として政令で定める額の合計額が、著しく高額であるときは、当該要介護被保険者に対し、高額医療合算介護サービス費を支給する。 ② 前条第二項の規定は、高額医療合算介護サービス費の支給について準用する。 |